相続物件は空き家の3000万円特別控除

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2023年03月12日

相続物件は空き家の3000万円特別控除

お世話になります。
新家です。 


不動産を相続されて売却を考える場合、税金のことも同時に考えなくてはなりません。
通常、不動産を売却する場合、譲渡所得税という税金が発生することがあります。


これは不動産を売却したときの利益に対して課税されますので、例えば1000万円の土地を売却したとすると、約20%ぐらいの税負担がかかるのです。


約200万円です。恐ろしいですよね。


厳密には所有期間によって割合が変わったり各種諸費用も控除できますので、そこまではかからないでしょうが、、



この譲渡所得税を軽減するために、もともと不動産を取得した時の契約書や領収書がとても大切です。例えば1000万円の土地を売却するとして、もともと1000万円で購入をしたときの契約書や領収書があれば譲渡所得税はゼロとなります。


しかし、大昔に購入した不動産などであればこれらの根拠となる書類を紛失されているケースも多く、そうなってしまうと高額な税金を負担しなければなりません。


 ですが、そういったときでも控除が使える場合がありますので、適用ができれば税負担はかかりません。


今回は 、不動産を相続したときの3000万円の特別控除についてお話いたします。


悲しいお話ですが御両親が亡くなって空き家や土地を相続されることってよくあります。


そうしたときに、取得したときの価格が不明でも3000万円の特別控除が使えないか、一度確認してみたほうがいいかと思います。


要件は結構厳しいのですが、空き家であれば耐震性が重要となってくるのですが、耐震性がある空き家なんてかなり少ないのが現実です。


ざっと簡単に要件をかき出します。
 
・空き家と土地を相続で取得した
・1981(昭和56)年5月31日以前に建築
・亡くなった人が相続開始まで住んでいた(一人暮らし)
・相続開始から売却までずっと空き家だった
・相続してから3年後の年末までに売却した
・第三者に売却している
・売却金額は1億円以下
・耐震リフォームもしくは建物を取り壊した条件で売却した

いかがでしょうか。


中古住宅として販売される場合、耐震性があったりリフォームを行うことなんてまれですが、建物を取り壊して販売されることなら結構あるかと思います。


ただし、取り壊し時期がかなり大切で、取り壊しから期間が経過してしまうと控除が受けられなくなる可能性もありますのでしっかと要件を確認されたほうがよろしいでしょう。


不動産を売却したときの税負担は重いですが、どうすればできるだけ減らせるか不動産会社や税務署に相談されるとよろしいかと思います。 



弊社は、和歌山や大阪府下において、不動産の売買仲介や買取、リフォームを行っておりますので
相続、住み替え、収益売却、収益購入など不動産に関するお悩みなどお気軽にお問合せ下さい。    
  
 
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