
※本件内容は令和7年6月22日作成のものです。税制については都度変更される可能性があります。
こんにちは。和歌山の不動産会社【新家住宅株式会社】です。
今回は、不動産の売却をお考えの方にぜひ知っておいていただきたい「低未利用土地等の特別控除制度」についてご紹介します。
「低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除」は、国が定めた制度で、活用されていない土地を売却した際に最大100万円の控除が受けられる制度です。
令和2年から導入され、地方に多く見られる空き地・空き家問題の解消を目的としています。
簡単に言えば、「使っていない土地を売ったら、税金が安くなる制度」なんです。
以下のような条件に当てはまると、制度の対象になります。
和歌山では、こうした「低未利用」の土地は意外と多く、たとえば:
空き家の敷地
相続したまま放置している宅地
もう使わなくなった畑や山林の一部
といった不動産が該当するケースがよくあります。
詳しくはこちらもご参照ください。
低未利用土地の制度について
この特例を受けるには、いくつかの手続きが必要です。
市町村の確認書を取得する
土地の譲渡契約を締結(売買契約)
確定申告時に必要書類を提出
特に市町村の確認書が必要になるため、売却前に必ずご相談いただくことが大切です。
当社では、制度を活用した売却サポートの実績もありますので、「この土地、対象になるかな?」という方はお気軽にご相談ください。
和歌山県内では、高齢化や人口減少の影響で、空き地・空き家の増加が深刻です。
実際に「もう管理も難しい」「固定資産税だけ払っている」というご相談をよくいただきます。
この制度を使えば、「不要な土地を手放せる」「税負担を軽減できる」「次の活用につながる」など、売主さまにも地域にもメリットがあります。
使っていない土地ほど、年々価値が下がる傾向があります。
放置してしまう前に、こうした制度を使って、今のうちに手放すという選択も有効です。
不動産売却はタイミングと情報がカギ。
和歌山で土地の売却を検討されている方は、【新家住宅株式会社】までお気軽にご相談ください。
当社は、和歌山(和歌山市、岩出市、紀の川市、橋本市、海南市、有田市、田辺市)や大阪府下(泉南郡、阪南市、泉南市、泉佐野市、岸和田市、貝塚市、和泉市、堺市)において、不動産購入・不動産売却の仲介・買取、リフォームのご提案、相続や遊休地や空き家活用等のご相談、購入や売却の提供を承っております。マンション・戸建て・土地・収益物件、借地権、事故物件等、どんな不動産でも無料相談・査定をさせていただきます。お気軽にご相談いただければ幸いです。