和歌山の不動産売却|低未利用土地制度をご存知ですか?

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2025年06月22日

和歌山の不動産売却|低未利用土地制度をご存知ですか?

和歌山の不動産売却|低未利用土地制度について解説しています。

※本件内容は令和7年6月22日作成のものです。税制については都度変更される可能性があります。 


こんにちは。和歌山の不動産会社【新家住宅株式会社】です。
 
 

今回は、不動産の売却をお考えの方にぜひ知っておいていただきたい「低未利用土地等の特別控除制度」についてご紹介します。
 

 

◆和歌山の不動産売却売却低未利用土地制度とは?

 

「低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除」は、国が定めた制度で、活用されていない土地を売却した際に最大100万円の控除が受けられる制度です。
 

令和2年から導入され、地方に多く見られる空き地・空き家問題の解消を目的としています。
簡単に言えば、「使っていない土地を売ったら、税金が安くなる制度」なんです。
 

和歌山の不動産売却対象となる土地は?
 

以下のような条件に当てはまると、制度の対象になります。
 
 

  • 都市計画区域内にある土地
  • 一定期間、利用されていなかったと確認できる土地
  • 売却金額が500万円以下
  • 個人が所有する土地(法人は対象外)
 
 

和歌山では、こうした「低未利用」の土地は意外と多く、たとえば:
 
 

  • 空き家の敷地

  • 相続したまま放置している宅地

  • もう使わなくなった畑や山林の一部
     
     

といった不動産が該当するケースがよくあります。


詳しくはこちらもご参照ください。
 
低未利用土地の制度について 
 
 

和歌山の不動産売却控除を受けるには?
 
 

この特例を受けるには、いくつかの手続きが必要です。
 
 

  1. 市町村の確認書を取得する

  2. 土地の譲渡契約を締結(売買契約)

  3. 確定申告時に必要書類を提出
     
     

特に市町村の確認書が必要になるため、売却前に必ずご相談いただくことが大切です。
 
 

当社では、制度を活用した売却サポートの実績もありますので、「この土地、対象になるかな?」という方はお気軽にご相談ください。

 

 

和歌山の不動産売却和歌山での活用例も
 
 

和歌山県内では、高齢化や人口減少の影響で、空き地・空き家の増加が深刻です。
実際に「もう管理も難しい」「固定資産税だけ払っている」というご相談をよくいただきます。
 
 

この制度を使えば、「不要な土地を手放せる」「税負担を軽減できる」「次の活用につながるなど、売主さまにも地域にもメリットがあります。
 
 

最後に|不動産売却は早めの対策が鍵
 

使っていない土地ほど、年々価値が下がる傾向があります。
放置してしまう前に、こうした制度を使って、今のうちに手放すという選択も有効です。
 
 

不動産売却はタイミングと情報がカギ。
和歌山で土地の売却を検討されている方は、【新家住宅株式会社】までお気軽にご相談ください。
 
 
 
当社は、和歌山(和歌山市、岩出市、紀の川市、橋本市、海南市、有田市、田辺市)や大阪府下(泉南郡、阪南市、泉南市、泉佐野市、岸和田市、貝塚市、和泉市、堺市)において、不動産購入・不動産売却の仲介・買取、リフォームのご提案、相続や遊休地や空き家活用等のご相談、購入や売却の提供を承っております。マンション・戸建て・土地・収益物件、借地権、事故物件等、どんな不動産でも無料相談・査定をさせていただきます。お気軽にご相談いただければ幸いです。 

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